相続

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相続税申告には財産評価が必要で、手間と時間がかかり、間違いやすいため、税理士にお任せください。

申告

確定申告

相続税や贈与税、事業、不動産、土地建物の譲渡等の所得税・消費税、法人税の申告はお任せください。

記帳

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青色申告の特典、経費算入の適否、インボイスの適用の判定、会計ソフトはお任せください。

税務調査

税務調査

元税務職員の経験を生かし、税務調査が短期間で終了できるよう誠意をもって対応いたします。

ふじわら税理士事務所

相続税

申告の必要な方

  • 総遺産から負債(葬儀費用含む)を引いた遺産額が、基礎控除3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合・・金額以下は申告の必要はありません。
  • (注意点)土地の場合は、倍率や路線価評価をする必要があるので、固定資産税の評価額だけで判断してはいけません。

申告は、いつまでに、どこに提出?

  • 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。
  • 申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。
  • 相続人が各自で自分の住所地の税務署に申告しなければ、と思っている方が多いですが、亡くなった方の住んでいたところの税務署に、相続人全員でまとめて申告することになります。
  • 申告書には、亡くなった方の財産明細、各相続人の財産明細・相続税額を記載し、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などを添付します。各相続人の相続税は、申告期限までに納付する必要があります。

所得税

申告の必要な方

給与所得がある方

  • 給与の収入金額が2000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、それ以外の所得が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、メインの給与以外の給与収入とそれ以外の所得の合計が20万円を超える方
  • 医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除、住宅ローン控除を受ける方

給与以外の収入がある方

  • 事業所得、農業所得、不動産所得のある方
  • 公的年金が400万円を超えている方(400万円以下でも医療費控除や寄附金控除で還付の場合は申告できます)
  • 株式の取引で一般口座を利用されている方(特定口座で赤字の場合で繰越される場合は申告が必要です)
  • 土地や建物を売却した方

消費税

  • インボイスの登録をした方
  • 前々年の売り上げが1,000万円を超えた方
  • 課税事業者選択届け出を提出された方

贈与税

  • 1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を合計で110万円以上受けた方
  • 相続時精算課税を選択された方で、1年間に財産の贈与を受けた方

法人税

  • 総勘定元帳の作成が必要です。
  • 法人税申告のほかに、法人市民税、法人事業税の申告が必要です。
  • このほか、源泉所得税、特別徴収の住民税の納付も必要です。