加東市 相続税の申告はお任せください
家と少しの貯金だけ…うちも「相続税」ってかかるの?
「うちは資産家じゃないから、相続税なんて関係ない」と思っていませんか?
実は、平成27年の税制改正以降、相続税の基礎控除が引き下げられたことで、「普通の家」でも相続税の申告が必要になるケースが急増しています。特に「一戸建てを持っている」という方は注意が必要です。
- ポイントは「基礎控除」の計算
- 相続税がかかるかどうかの基準は、以下の数式で計算できます。3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 例えば、配偶者と子ども2人の計3人が相続人の場合、基礎控除額は 4,800万円 となります。自宅の土地の価値と預貯金を合わせると、この金額を超えてしまうケースは少なくありません。
知らないと数百万円の損!?自宅を相続するときに絶対に外せない「小規模宅地等の特例」とは
相続税の申告は、依頼する税理士によって最終的な税額が大きく変わることがあります。その最大の理由の一つが「特例の適用を見極められるかどうか」です。
代表的なものが「小規模宅地等の特例」。 亡くなった親御さんの自宅を、同居していたお子様などが相続する場合、土地の評価額を最大80%減額できるという非常に強力な制度です。
ただし、この特例を使うには「同居の要件」や「申告期限までに売却していないこと」など、細かい条件が複雑に絡み合います。判断を誤ると、後から税務署に指摘されて追徴課税になってしまうリスクもあります。
「二次相続」まで考えた賢い遺産分割
父親が亡くなり、残された母親と子どもたちで遺産を分けることになった。 このとき、「今回はお母さんに全部相続してもらえば、配偶者控除で税金がかからないから安心」と考えていませんか?
実は、ここに大きな落とし穴があります。それが「二次相続(次に母親が亡くなったときの相続)」です。
最初の相続(一次相続)で母親が多くの財産を引き継ぐと、将来、母親が亡くなったとき(二次相続)には以下のような不利な条件が重なります。
- 配偶者控除が使えない(子どもたちだけで引き継ぐため)
- 基礎控除の枠が減る(法定相続人が1人減るため)
結果として、一次と二次を合算した「家族が支払う税金の総額」が高くなってしまうケースが多々あるのです。
「うちは大丈夫?」と少しでも不安になったら、まずは現状を把握することが第一歩です。当事務所では、初回のご相談で「そもそも申告が必要かどうか」の簡易判定も行っています。また10年、20年先のご家族の未来を見据え、「一次・二次通算で最も税負担が軽くなる分け方」をご提案します。どうぞお気軽にご相談ください。