申告漏れにご注意してください
確定申告をする場合、原則として全ての収入を申告する必要があります。確定申告期限後に、収入の申告漏れにより納める税金が少なかったことや還付される税金が多かったことが分かった場合、修正申告の手続が必要になります。
修正申告をすると、利息に相当する延滞税が課される場合があります。また、税務署等の調査により収入の申告漏れの修正申告をした場合、加算税(10%~55%)が課される場合があります。
このように、収入の申告漏れがある場合、適正な申告をしていれば納める必要の無かった税金を納めることになる場合があるため、以下のような収入がある方はご注意ください。
申告漏れの例
- 副業としての、報酬の支払調書や給与所得の源泉徴収票のある方・・・事業所得に該当する場合を除き、雑所得、給与所得として確定申告が必要です。
・フリマ、ネットオークション、ネット通販、動画配信、アプリ作成・配信、有料メルマガ、アフィリエイト、民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し等の収入がある方・・・原則、事業所得又は雑所得(業務)として確定申告が必要です。なお、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税のため、確定申告に含める必要はありません。
・太陽光発電設備による売電収入がある方・・・太陽光発電設備を家庭用として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得(業務)として確定申告が必要です。
・暗号資産の取引に係る収入がある方・・・ビットコインをはじめとする暗号資産を売却又は使用することにより生じる利益については、原則、雑所得(その他)として確定申告が必要です。
・保有する外国通貨の日本円への交換などによる為替差益があった方・・・為替差益については、原則、雑所得(その他)として確定申告が必要です。
・外国年金の収入がある方・・・過去に海外企業などに勤務し退職後に国内に居住している方が、その勤務に基づき支給を受ける年金など一定の外国年金については、原則、雑所得(公的年金等)として確定申告が必要です。
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある方・・・保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として確定申告が必要です。一時所得の計算は、「受け取った保険金額」から「これまでに支払った保険料」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
・金地金の売却収入がある方・・・金地金を売却したことによる収入は、原則、総合課税の譲渡所得(以下「総合譲渡所得」といいます。)として確定申告が必要です。総合譲渡所得の計算は、「金地金の売却収入」から「金地金の購入代金+売却するためにかかった費用」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。